個人間金銭やり取り 返済一度もなし

2025年6月ごろに、知人に「生活が苦しく、親のせいで借金が90万ある」と言われ口約束で相談され、同情してしまい口約束で貸す約束をし、簡易的な借用書(大体5回払い)を書かせ自宅にて金銭やりとりを行ってしましました。その後、期限を切れた後に催促の電話を入れても、不通。着信拒否はされていない模様。自宅にもほとんどいないようで、実家に行っても誰もいなく、どうすればいいのか迷っております。最初の返済日から10日過ぎたころにLINEにて連絡をすると、「まだ給料が入ってないので、待てないか?末日には入る」という回答があったものの、それ以降は無視されております。証拠としては簡易的な借用書とさきほどの文言のみで証拠として成立するのか。そのような状態でも返済してもらえるのか疑問です。個人的家族間の医療費でたまに援助を行っており、精神的にも余計きついです。
勤務先の詳細までは知りませんが、副業でやっている会社の大元は知ってます。返済は一度もないので口座についても不明です。

借用書と、返済を約する旨の文言で、金銭消費貸借契約の要件である事実は立証できますが、分割払いの合意をしているのであれば、「返済が滞った時に期限の利益を失う」旨の条項を入れていない限り、期限が到来していない日時の分割分の返済は当然には認めてもらえないと思います。

この種の事案は、請求を裁判所に認めてもらうことよりも、資力のない相手から全額を回収することの方がよほど困難です。

状況からは難しいかも知れませんが、詐欺罪で警察に被害届を提出するくらいしか有効な方策はないかも知れません。

「返済日を過ぎた場合、一括返済を求める場合がある」という文言は記載しておりますが、確定した言い方ではないので、難しいでしょうか?
どちらかというと、一括返済というよりも、示談で返済できる金額で返してほしいのが一番の願いです。1回も返済なく音信不通というのが一番腹立たしくて。

こういった場合は詐欺罪として被害届を出せるのでしょうか?
出した場合は、実際問題警察は動くのでしょうか?

認められる可能性はあるかと思われます。

詐欺罪として刑事事件化することは難しいでしょう。支払いの意思があるとして、詐欺として対応してもらえない可能性が高いかと思われます。