重要事項説明書と賃貸契約書に相違がある。ハウスクリーニングは借主が払わないといけないのか。
退去時立ち会いの際、ハウスクリーニングは借主負担と言われ帰宅後契約書を確認したところ、契約書は国土交通省のガイドラインに基づき貸主負担、特約事項記載なし。重要事項説明書には国土交通省のガイドラインに基づかず借主負担。との記載あり。
問い合せたところ、重要事項説明書に書いてあるので借主負担との意見を崩されず、消費者センターにも確認をして協議していいとの事だったのでその旨も伝えましたが、重要事項説明書にサインもあるので理解してください。と言われた。
本日宅建協会の方にも聞いたところ恐らく賃貸契約書のが有効なはず。少額訴訟をするにも勝てるならやると思うが無料相談をするべきだと言われました。
こういった場合、戦いたいのですが勝てるのでしょうか。
重要事項説明書は契約締結よりも前に交付される書面ですから、基本的には契約書の内容が優先される可能性はあります。宅建業者の説明義務違反を問題にしてもいいでしょう。
基本は契約書の内容が優先されるかと思われます。最終的な契約条件の合意内容として契約書を作成し契約が成立するものですので、契約書の記載をベースに貸主負担の主張をし、争う形となるでしょう。
ありがとうございます。
こちらは争うとなった場合は争っていいものなのでしょうか…?
一度内容を弁護士に確認してもらう方が良いかと思われますが、金額次第では弁護士を入れて争うということも考えられるでしょう。費用として弁護士費用で赤字となってしまう場合にはご自身で対応されるということも検討する必要があるかと思われます。
ありがとうございます。自分の地域の付近で無料相談をしてくれているところが少ないもしくは離れているのですが、県外の方とかに無料相談をして、場合によってはお願いすることも可能なのでしょうか?