療養病棟における差額室料の支払いについて

高齢の親族が病院に入院しております。ほとんど寝たきりのような状況です。
病院には、一般病棟と療養病棟があります。
入院が約60日を超える場合、一般病棟 から 療養病棟 に移る必要があるとのことです。
一般病棟 には、差額室料が不要な部屋があります。
療養病棟 には、差額室料が不要な部屋がないとのことです。

この場合、入院が約60日を超えた際に、差額室料を払えない/払いたくない場合は、転院するしかないのでしょうか?
ご助言いただけましたら幸いです。

差額ベッドは、基本的には全病床数の5割まで設定することができます。(厚労省通知)
病院側の都合で差額ベッドに入らざるを得ない際は、支払う必要はありません。

入院が60日を超える場合に、全室差額ベッドである療養病棟に移る必要がある根拠規定を尋ねると良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。
病院側からの説明文に以下の内容が書かれております。
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●一般病棟 (地域一般入院基本料3)
施設基準
・看護職員が入院患者15人に対して1名以上配置されていること
・入院患者の在院日数が60日未満(平均)であること★
●療養病棟(療養病棟入院基本料1)
施設基準
・ 、、、、

※ 60日以上の入院を要する場合は、施設基準の関係上、療養病棟に転棟いただくことがある(※1)。その際、入院通算90日以内は差額室料は無料、患者もしくは家族の都合により90日を経過した場合は長期療養希望とみなし差額室料(xxxx円/日)を請求
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※1:「療養病棟に転棟いただくことがある」とありますが、転棟しない場合は、転院か退院となるようです。

> 入院が60日を超える場合に、全室差額ベッドである療養病棟に移る必要がある根拠規定
→ 上記説明文の★の部分かと思います。

> 差額ベッドは、基本的には全病床数の5割まで設定することができます。(厚労省通知)
→ おそらく、一般病棟と療養病棟を合わせると、厚労省通知の条件を満たしているのではないかと思われます。

以上、よろしくお願いいたします。