遺産分割審判審理終結後、審判判決前に代理人弁護士を交代したい。
遺産分割審判終結しました。
代理人業務として、度重なる書面不備や書面を作成しない、遺産分割について依頼人が判断する上で知る必要不可欠な説明義務が全くなされない等不適切な対応が続いておりました。審判判決前に即時抗告を見据え契約解消し、別の弁護士方と代理人契約を結びたいと考えています。
現在の代理人弁護士に支払う清算金について、審判判決が出されていない現段階でどのように計算されるでしょうか。
契約書には即時抗告の申し立てが含まれる内容となっていますが、これは当弁護士がしないことになりますので、途中解約扱いになるでしょうか?
清算金については、委任契約書に具体的な記載があればその取り扱いに従うべきです。特に記載がない場合、弁護士との協議により決することなるでしょう。
契約書に即時抗告が含まれているのであれば、それ以前の解約は途中解約という扱いになるでしょう。
匿名A先生、ご回答を頂きまして有り難うございました。即時抗告について記載されていたのは委任契約書ではなく、裁判所に提出した手続き代理委任状でした。契約書には事件終了後(審判確定)とあります。
この場合、審判確定前ではありますが、途中解約には相当しませんでしょうか。
結局は委任契約の内容次第ですが、委任契約上の事務範囲が審判確定までである場合は、審判確定前の契約解消は途中解約であると思われます。
審判確定直前での解約の場合は、成功報酬も請求される可能性があります(みなし報酬と呼ぶことがあります)。
委任状は、当該事件の終了までサポートできるような委任範囲を記載して作成しておく場合がありますので、委任契約書の内容を重視した方がよいでしょう。
>現在の代理人弁護士に支払う清算金について、審判判決が出されていない現段階でどのように計算されるでしょうか。
契約書には即時抗告の申し立てが含まれる内容となっていますが、これは当弁護士がしないことになりますので、途中解約扱いになるでしょうか?
契約書の記載を踏まえ、依頼している弁護士と話し合うのがいいと思います。
弁護士からすると、審判直前ということは弁護士として判断資料を提出する活動は終えていますので、
よく話し合ってみましょう。
また、次の弁護士がみつかりにくいリスクも検討しておくとよいでしょう。
一般論ですが、仮に他の弁護士に即時抗告を依頼する場合、
「即時抗告の判断直前に解約します。返金してほしい」というようなことを言われたらどうしよう、
と次の弁護士は確実に心配するからです。
審判判決前に即時抗告を見据え契約解消し、別の弁護士方と代理人契約を結びたいと考えています。
・・・即時抗告の場合 時間的制約が厳しいので 現段階で別の弁護士にあたり始めなければ手遅れになる恐れが大きいです。
現段階で セカンドオピニオンとしてでもよいので 他の弁護士に相談し 即時抗告した場合の今後の展開・見通しならびに現在の代理人弁護士との問題について話をしておくのがよいでしょう。
返信が遅くなりまして、失礼致しました。ご教示頂きまして有り難うございます。
契約書には報酬金支払い時期についての明確な記載はありませんが、事件終了(審判確定後)と記載されています。この方の代理人業務については、これまで期日経過内容が裁判所調書と異なる、書面を提出しない、重要な説明義務が果たされていない等、不適切な対応があったと考えています。
審判確定まで待つ義理はなく、満額報酬金を支払う必要はないように感じています。
他に何かアドバイス等
ご意見をいただけましたら幸いに存じます。
>他に何かアドバイス等
ご意見をいただけましたら幸いに存じます。
他の先生も書いておられますが、
とにかく早く資料を持って弁護士に相談に行った方がいいと思います。
その上で、
・今回の資料をもとに、審判のある程度の見通し
・不服申し立てを依頼するなら、その段取り
を事前に話しておくと良いでしょう。
審判結果が出てから慌てて探すと、とてつもなく大変になる可能性がありますので、
早めがおすすめです。
先生方のご教示に感謝申し上げます。
有り難うございました。