ハローワーク求人票と実際の退職金制度の不一致についての法的対応は?
最近転職した会社が、ハローワークの求人票に『退職金あり 三年勤務後』と書いていたのに、実際は管轄の労働基準監督署へ『就業規則の変更 退職金年数加算の凍結』の申請を平成元年位から出していた事を先輩から聞きました。そこでお伺いしたいのですが、
Q『ハローワークの求人票に三年勤務したら退職金を払うと書いていても、年数加算を凍結している為に会社は退職金を支払わなくても良いのでしょうか?』
※就業規則に退職金の計算方法が書かれていたので、昔は退職金を払っていたみたいです。
「退職年数加算の凍結」のご趣旨が、就業規則の変更時から退職金の年数加算を停止しているので、その後に就職した相談者さんには、退職金の年数が加算される余地が無いとの前提でご回答いたします。
虚偽の内容をもってハローワークにて求人広告をした者は、職業安定法65条10号に違反し、刑事罰の対象にはなりますが、こと、労働契約に関していうと、原則的に、ハローワークの求人広告は、実際の労働契約に対する誘因行為であり、その後締結する労働契約の内容が重要になります。
労働契約に退職金規定が無ければ、原則、就業規則が適用されますので、相談者さんに退職金は支払われないことになると思われます。
以上、ご参考まで。