発信者情報開示請求に関して
Yahoo知恵袋というサイトで、5年前に他人がした投稿に私が撮影した画像が無断転載されていました。
既に5年経過しているのですが、仮に今から無断転載で開示請求を行った場合、発信者の特定は可能なのでしょうか?
プロバイダのログの保存期間の問題で、投稿から一定期間が経過すると特定自体が不可能になると聞いたのですが、本当ですか?
投稿自体は残っているのですが、それと保存期間は別なのでしょうか?
ほとんどの人が、インターネット回線を直接所有しておらず、アクセスプロバイダ(携帯電話会社やISP事業者等、経由プロバイダとも呼ばれます)とインターネット接続契約を行い、ユーザーは、ブラウザを起動する等のインターネットアクセスを発生させた時に、アクセスプロバイダからIPアドレスの割り当てを受けています。つまり、コンテンツプロバイダ(ここではYahoo知恵袋)に記録されているのは、投稿時にアクセスプロバイダから割り当てられたIPアドレスです。
しかし、アクセスプロバイダがその日時にどのユーザーへどのIPアドレスを割り当てたのかという情報(アクセスログ)は、通信の秘密と密接に関連する情報であるため、総務省・個人情報保護委員会の個人情報保護ガイドラインで、原則としてすみやかに削除しなければならないと定められています。そして、ほとんどのアクセスプロバイダでは、記録から3~6か月程度でアクセスログ情報は削除されます。
仮に、5年前の知恵袋の投稿において発信元IPアドレスの情報が残っていたとしても(もしかしたら、5年前だとコンテンツプロバイダも記録を削除しているかもしれません)、アクセスプロバイダのアクセスログは確実に残っていないため、発信元を特定することはできない、ということになります。「プロバイダのログの保存期間の問題で、投稿から一定期間が経過すると特定自体が不可能になる」というのは本当です。