匿名での誹謗中傷に対する法的措置の可能性について
匿名同士(ハンドルネームやIDも無い)でのやり取りで誹謗中傷を受けても、私に対する同定可能性がない場合、名誉感情侵害以外で開示や訴える事はできないのでしょうか。分かりにくい文章で申し訳ありません
名誉権侵害(名誉毀損等)については、投稿内容等が誰の名誉を侵害するものであるかという(実社会におけるリアルの人物との)同定が必要とされています。
名誉感情侵害については、特定のアカウントやID等により対象者が特定できるのであれば、その特定の者が匿名であってもよいというのが裁判例・実務で定着しており、その限度で、いわゆる同定可能性の要件は必須でないことになります。ただし、たとえ匿名であっても、対象者がネット上のどの投稿者であるのかを最低限特定できている必要はありますので、投稿者のハンドルネームやID等で特定することができない完全匿名の掲示板である場合、被害者であると主張した者が当該投稿内容の対象者であることを証明できないという事案は出てくると思います。
匿名A弁護士、ありがとうございます