書類送検後に検察が罪名を変更する可能性は?

警察のほうで迷惑防止条例違反(痴漢)で在宅事件になっている場合、書類送検後に検察が罪名を変更することはどれくらいあるでしょうか? 最近、色入調べてしまい、不安に思っているところです…

警察の送致罪名を、検察官が起訴時に変更することはままあります。
珍しいものではない印象です。
もっとも、軽い罪名に下げる場合が多いように思います。

ご回答ありがとうございます…

今から不同意わいせつに切り替えることがあるのか不安に思っていまして…
今後が不安に思っております…

警察が送致した罪名が迷惑防止条例違反(痴漢)であるのとからしますと、お気になされているのは、不同意わいせつ罪等への罪名の変更ではないかと推察致します。
 罪名を変更するためには、その罪名の構成要件に該当する事実とその事実を認定するための証拠が必要となります。しかも、刑事裁判では、検察側に合理的な疑いを超える程度に有罪を証明する責任があります。
 ご投稿内容からは詳しい事実関係や証拠関係が定かではありませんが、検察段階で重い罪名に変更するためには、仮に起訴して刑事裁判となった場合に有罪立証をし切れるかという観点からの検討を要しますので、重い罪名に変更されるケースは相対的に少ないように思われます。
 在宅事件の場合、捜査段階で国選弁護人が選任されないため、ご心配なようでしたら、ご投稿者さんの方で私選で弁護人に依頼し、適切な事実関係に基づく刑事弁護活動にあたってもらうことも検討なさってください。

清水先生、

ご回答ありがとうございます。

内容としては、駅ですれ違いざまに臀部を一瞬触るというものです。これについては自白しております。駅には人が多くいた状況です。
最近、こういう事例でも不同意わいせつになっているようなニュースを見まして、不安に思っていたところです。

この状況から、不同意わいせつに切り替わるのは、どのくらい考えられるものでしょうか?

すいません。やはり、不安で何度も考えてしまいます…