婚姻費用の審判、次の行動は?

婚姻費用の調停に変わる審判の書類が家について、相手が即時抗告したので審判になりますと裁判所から連絡がありました。
私は申立人で婚姻費用を受け取る側です。
私も金額や理由に納得いかないので反論したいのですが、効力がないと言われました。2週間以内に私も抗告するものだと思っていました。

この先私が取るべき行動は何でしょうか。

調停に代わる審判は、当事者の一方から異議申立てがなされれば失効し、通常の審判手続が始まることになります(家事事件手続法286条7項)。「金額や理由に納得いかないので反論したいのですが、効力がないと言われました」というのは、審判移行前にそのような書面を提出しても(調停は既に不成立終了となっているので)意味がないという趣旨でしょう。
今後、正式に審判移行となった段階で、当事者双方へ主張と反論の機会が与えられることが多いと思いますので、裁判所からの通知を待って対応してください。