ハローワーク求人票と実際の退職金規定の不一致についての相談
最近転職した会社が、ハローワークの求人票に『退職金あり 三年勤務後』と書いていたのに、実際は労働基準監督署へ『就業規則の変更 退職金年数加算の凍結』の申請を平成元年位から出していた事を先輩から聞きました。そこでお伺いしたいのですが、
①『ハローワークの求人票に三年勤務したら退職金を払うと書いていても、凍結している為に会社は退職金を支払わなくても良いのでしょうか?』
②『こう言った求人票が実態と違う場合、何処へどう相談すれば良いのでしょうか?』
宜しくお願いします。
まず、「退職金年数加算」という文言を見るに、以下の2通りの意味が考えられます。
A 一定年数以上に勤務すると退職金が上乗せされる
B 就業規則の変更以後の勤続年数が退職金計算に反映されない
まずはご自分の目で就業規則を確認することをお勧めします。
Aであれば、退職金制度自体は有効に存続していて、退職金の基本部分は支払われることになります。
以下は、Bと仮定した場合の回答です。
①労働契約法7条では、勤務先が就業規則を周知していた場合、その就業規則が労働条件になるとしています。
一方で、職業安定法5条の3は、使用者が賃金など特定の事項について求人票の記載と異なる労働条件で労働契約を締結しようとする場合、事前に書面で説明しなければならないとしています。そして、それを怠った場合は求人票の記載が優先されるとした裁判例もあります。
よって、事情次第で、どちらの結論もあり得ます。
②求人票など、職業安定法に関する事項は、公共職業安定所(ハローワーク)の所管です。
よって、まずはハローワークに相談するとよいでしょう。