Xでの開示請求について。
SNS上での誹謗中傷に関する開示請求についてご相談させてください。
以前、私に対して誹謗中傷を行っていた「アカウントA」に対し、開示請求を検討しておりました。
しかし、相手がアカウントを削除したため、いったん請求を見送っていました。
その後、別のアカウント(アカウントB)から
「アカウントAだった者です。この度は申し訳ありませんでした。」
とい内容のダイレクトメッセージ(DM)が届きました。
このメッセージを受けて一時的に開示請求をやめましたが、改めて請求を検討しています。
ただし、アカウントAの削除からすでに30日以上が経過しており、開示請求が難しいと聞きました。
そこで質問です:
アカウントBからの「謝罪メッセージ」が、アカウントAと同一人物であることを示す証拠として扱われる場合、
アカウントBに対して開示請求を行うことは可能でしょうか。
なお、以下の資料はすでに保存しております。
・アカウントAによる誹謗中傷投稿のスクリーンショットおよび投稿URL
・アカウントBからの謝罪DMのスクリーンショット
アカウントBは鍵垢のため、DM以外の情報はありませんが、DMの内容は、これまでアカウントAで行っていた誹謗中傷に対する謝罪文(長文)です。
権利侵害のメールについて開示請求がされます。
名誉棄損、プライバシー侵害、機密情報の開示、脅迫など検討できますが、謝罪メッセージはこれに当たらないように思います。
そこから他の名誉棄損への繋がりあがっても、その記載自体が、そうでなければ難しいかと思います。
そうしなければ、全く問題ない書き込みでも、権利侵害に関係性があると思われるという主張するだけで、開示範囲を不相当に広げることができることになるので。
その書き込みと実体的な繋がりがあるか確認できれば良いとお考えになるかもしれませんが、そういう実体的な繋がりの審査は、訴訟になってからすることで開示請求は仮処分で、そういう実体内容には踏み込まないものですし。
アカウントBの開示請求を行うのは困難ということでしょうか……??
その可能性はあると思います。
アカウントBからの「謝罪メッセージ」が、アカウントAと同一人物であることを示す証拠として扱われる場合、
アカウントBに対して開示請求を行うことは可能でしょうか。
→アカウントBからの「謝罪メッセージ」が、アカウントAと同一人物であることを示す証拠であると裁判所から認めてもらうのは難しいでしょう。したがって、謝罪のみでは、アカウントAとBのつながりを示すことは困難であり、アカウントBの開示を進めることは困難でしょう。
ご返事ありがとうございます。
すみません、裁判所から認めてもらうのは難しいとのことですが、理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。アカウントBがアカウントAだと自白している証拠を持っていたとしても難しいのでしょうか。
また、この場合はやはりアカウントAの開示請求を進めるべきなのでしょうか?
すみません、裁判所から認めてもらうのは難しいとのことですが、理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。アカウントBがアカウントAだと自白している証拠を持っていたとしても難しいのでしょうか。
→アカウントBが勝手に言っている可能性や、アカウントBがアカウントAの保有者をかばってアカウントAの保有者のふりをしている可能性について、確実に指摘されると思います。少なくともアカウントBが言っている謝罪メッセージが、アカウントAの保有者でないと知り得ない情報であることは必須でしょうが、それをクリアしたとしてもやはりなかなか謝罪メッセージのみでは認めてもらいづらいでしょう。申立てしてみないとわからないところです。
また、この場合はやはりアカウントAの開示請求を進めるべきなのでしょうか?
→ご指摘のとおりです。ただ、本件がXのものであり、凍結ではなくアカウント削除であれば、1か月経過していると記録が消滅している可能性があり、アカウントAに対する開示請求はうまくいかない可能性があるでしょう。