誹謗中傷した相手の対処について
自分を侮辱し誹謗中傷もした相手が、自分の発言は考慮しないで、こちらの発言に対してのみ反応し、
発信者開示請求してきた場合、仮に裁判所からの開示命令にてコンテンツブロバイダ等から意見照会書が来ても自分を侮辱し誹謗中傷した証拠があれば、開示請求そのものを取り消しや棄却することは可能なのでしょうか?
自分を侮辱し誹謗中傷もした相手が、自分の発言は考慮しないで、こちらの発言に対してのみ反応し、
発信者開示請求してきた場合、仮に裁判所からの開示命令にてコンテンツブロバイダ等から意見照会書が来ても自分を侮辱し誹謗中傷した証拠があれば、開示請求そのものを取り消しや棄却することは可能なのでしょうか?
→名誉感情侵害に関するものであれば、当該記事が申立人の言動が原因となったものであることを意見照会書に資料を添付して示すことができるの場合、裁判所において、当該記事が申立人の言動からして受忍限度を超えないものであると判断され、名誉感情侵害が認められず、開示が認められないといった結論になる可能性はあるでしょう。
回答ありがとうございます。補足しますと、
まず申立人(相手)の言動(侮辱、誹謗中傷発言)が発端であり、こちら(私)がその言動等を踏まえて申したこと(想定した言動)が申立人としては名誉感情侵害と主張したが、それとは別にその後も私を侮辱、誹謗中傷したという事例です。申立人のすべての侮辱、誹謗中傷発言を差し置いて、自分の申立(開示請求)が認められるかどうかです。宜しくお願い致します。
申立人のすべての侮辱、誹謗中傷発言を差し置いて、自分の申立(開示請求)が認められるかどうかです。
→具体的な記事を拝見しないと何ともいえません。一般論としては前記のとおりです
回答ありがとうございます。取り合えず理解致しました。
あと、ご回答の「裁判所において、当該記事が申立人の言動からして受忍限度を超えないものであると判断され、名誉感情侵害が認められず、開示が認められないといった結論になる可能性はあるでしょう。」の部分についてですが、この場合、申立人は相手であり、この相手の言動から受忍限度を超えないものであると判断され名誉感情侵害が認められないということになるのでしょうか?私の相手への言動から受忍限度を超えないものであると判断され名誉感情侵害が認められないなら判るのですが。
あと、ご回答の「裁判所において、当該記事が申立人の言動からして受忍限度を超えないものであると判断され、名誉感情侵害が認められず、開示が認められないといった結論になる可能性はあるでしょう。」の部分についてですが、この場合、申立人は相手であり、この相手の言動から受忍限度を超えないものであると判断され名誉感情侵害が認められないということになるのでしょうか?
→受忍限度の判断は、諸般の事情を考慮してなされるものであり、その中には、申立人の従前の発言、開示請求の対象となる記事の内容(酷い言葉が使われているか、対象者性(≒同定可能性)があるか、など)などがあります。
本件において、相手方が、相談者様の発言のみを切り出して、その発言について発信者情報開示命令や仮処分命令の申立てをした場合、相談者様の発言が、相手方にとって受忍限度を超えるものと判断されれば、名誉感情侵害が認められ、開示を認める決定が出るでしょう。
一方で、例えば相手方が従前相談者様に対し誹謗中傷をしており、相談者様の発言がこれを受けてのものであったことが、証拠上認められる場合、相談者様の発言が、相手方にとって受忍限度を超えないものであると判断される場合があり、その場合、名誉感情侵害が認められず、開示を認める決定が出ないでしょう。
回答は以上とさせていただきます。