客の引き抜きをして罰金は免れたものの、給料未払い
オンライン塾でアルバイトをしていました。お客さん(生徒さん)を個人レッスンの方に勧誘してしまったことが塾側にバレました。誠意を込めて謝罪をしたら契約書に書かれていた罰金最大200万円は免れましたが、お給料36000円ほどが払われていないままやめることになってしまいました。メールで給料について問い合わせても無視されます。これは法的に問いただし、払わせることができますか。これをやってしまうと、罰金最大200万円を払えと言われる可能性があるでしょうか。よろしくお願いいたします。
賃金は、所得税や社会保険料などの控除を除いて全額を支払うことが、労働基準法で使用者に義務付けられています。(24条)労働基準監督署に違反を申告するとよいでしょう。
「罰金」を払えと言うかどうか自体は使用者が決めることですので、その可能性が全くないとはいえません。もっとも、労働契約で違約金を労働者に課すことは、労働基準法で禁止されています。(16条)そのため、万一請求されたとしても、退けることができます。
ありがとうございます。弁護士ではない私が知らなかったことを知ることができて、とても驚いています。まずは仰ってくださったことを、塾側にメールしてみようと思います。
念のためですが、ご自身と塾の契約が「雇用契約」であるかどうか、ご確認ください。
仮に「業務委託」契約となっていた場合、少なくとも相手は労働基準法に縛られずに対応してくると見込まれますので。
メールはもう送ってしまいましたが、業務委託でした。ありがとうございました。
事情はわかりました。
すると、労働基準法が適用される労働者に当たるかどうか、検討する必要があるでしょう。
また、200万円の支払いを免除した記録があるかどうか、という観点から争う方法も考えられます。
穏便な解決になることをお祈りします。
ありがとうございます。200万円払うよりは36,000円支払われない方がいいので、あきらめることにいたします。新しい会社ですので、今まで罰金を課したり免除した記録はないだろうと内部の人間から聞いています。