お願いします、教えてください。
先程夜中に司法書士の事務員から届いたメールの内容です。
司法書士報酬の支払いが遅延している状況が継続する場合、こちら側に損害が発生しています。
度重なる遅延は、当方としましても法的手続きにより対処することになりえます。
期日の15時までにお支払いがなき場合、お支払い意思がないものみなし、以上の通り手続きを進めさせていただきます。
手続き後については示談等に応じることはできませんので、よろしくお願いします。
※こちらからは以上となりますので、お支払いができない等のメッセージは一切承りません。
①遅延してる金額は1万円です。
11月1日に残り3万をお支払いして終わりです。
②11月1日に最後の支払い合わせてそのとにきに3
万でお願いしますとずっとお願いしてたのですが話聞く耳持たずで1週間で用意しろと怒鳴られました。
③支払い遅れたのは今回の1万が初めてです。
④メールは再度1週間では無理ですと送ってからの返信です。
この①~③を含めて、相手が法的手続きする場合どれくらいの時間と今まで遅れることなく払ってきて今回ずっとお願いしてるんですが支払い意思がないと判断されそんなすぐに法的手続きはできるのでしょうか??
あと無視して11月1日に3万振り込んでも大丈夫でしょうか??
法的手続きの意義は、裁判手続きの意義だと思います。
通常訴訟、支払い督促、少額訴訟が考えられますが、申立自体は、1日でもできるものの、裁判所にてそれを受理し、審査し、期日を設定するなどして(支払い督促を除く)相談者さんに通知(書面による)されるまでには、早くても3週間程度はかかると思われます。
それを踏まえて相手方司法書士事務所がどのような対応をするかは不明ですが、支払いが期日に間に合っていないのであれば、法的な手続き自体は可能です。
もっとも、遅滞分が1万円、期限の利益を喪失したとしても総額3万円でそこまでの労力をかけるかは分かりません。
なお、単なる債務不履行ですので、約定遅延損害金もしくは法定利息(年3パーセント)以上の損害金の請求根拠は考えにくいのですが、仮に高額な上乗せの請求があった場合は、争う必要があるでしょう。
>あと無視して11月1日に3万振り込んでも大丈夫でしょうか??
大丈夫ということはできませんが、相談者さんが現時点で1万円を振り込むことができず、11月1日に3万円を振り込むことができるのであれば、そのように対応するしかないのでしょう。
なお、法定利息3パーセントであれば、1万円だと1か月30円程度の計算になりますが、相手が請求してきたら支払う必要があることになります。
以上、ご参考まで。
詳しく回答して頂きありがとうございます。
とりあえず11月1日に3万支払いをし法定利息請求されたらそれはお支払いはします。
参考になったのでとても助かりました。