自分が死亡した際の借金について

借金があります。
もし自分が死亡した場合、親、兄弟、その他親族に相続させたくありません。
相続放棄は、どの親等までしてもらわなければいけないのでしょうか?

死亡保険を上回る借金です。

民法第887条第1項は「被相続人の子は、相続人となる。」とし
同条第2項は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定しています。

また、民法第889条は「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」とし
同条第1号は「被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」
同条第2号は「被相続人の兄弟姉妹」と規定しています。

加えて、民法第890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」と規定しています。

したがって、一般的な相続手続きにおいて、
・配偶者
・子(子が亡くなっている場合は孫等の代襲相続人)
・(子や代襲相続人がいない場合)直系尊属
・(子や代襲相続人、直系尊属がいない場合)兄弟姉妹
が法定相続人となることを民法は規定しています。

実際に相続放棄手続を行う前に、相談者さんの手続において、誰が法定相続人に該当するか否かにつき、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
上記、ご参考ください。

質問者様がずっと独身であって、婚外での子供も居ないのであれば、第一順位(配偶者も子供がいれば第一順位になります)者は不在です。
次に、第二順位である、ご両親が放棄することになります。ご両親のさらにご両親(祖父母)が生存している場合には、祖父母が放棄することになります。曽祖父母が居るならば同様です。
つぎに、第二順位者が全て放棄すると、第3順位のご質問者様のご兄弟全員が放棄することになります。ご兄弟のお子さんは基本的には放棄しなくて済みますが、例外的に既にご兄弟が死亡している場合には、ご兄弟のお子さんが代襲相続といって相続人になるので、相続放棄の必要があります。

意外と複雑なので、一度最寄りの弁護士にご相談してみた方が良いかもしれません。

また、死亡保険金については、相続財産にならない可能性が極めて高いので、そこも含めてご相談される方が良いかと思います。