自己破産手続き中の同人誌即売会サークルチケットについて
現在、自己破産手続き中で管財事件となっています。
同人誌即売会にサークル参加予定だったため、事前にイベント主催からサークルチケット(入場証)を受け取る予定でしたが、すべての郵便物が管財人宛に転送される扱いになっており、チケットも管財人の元に届いてしまっています。
このサークルチケットについてですが、
・申込者本人のみが使用できる単なる入場証であり、第三者への譲渡や転売は禁止されています。
・主催者がサークル名・申込者とチケットを紐付けて管理しているため、換金価値は一切ありません。
そのため、財産的価値はないと思うのですが、この場合でも管財人に返していただけない可能性はあるのでしょうか?
また、財産目録にあらかじめ記載して「自由財産」として扱ってもらう必要があるのでしょうか?
イベントは近いため、管財人から返していただけるのかどうか不安に思っています。
ご教示いただけると助かります。
すでに弁護士には上記のことを説明し、「管財人に返送していただくようお願いできないか」とお願いしておりますが、「確認します」のみでどう対応となるか分からず不安です。
ご記載の事情からすると、破産管財人としては財団放棄という方針を選択するように思います。
詳細については、委任している申立代理人の弁護士によく確認してみるとよいでしょう。
生活に必須なものではないので、自由財産(破産管財人がタッチしない、個人の自由に処分できる財産)の拡張として認めてもらえる可能性はまずないと思います。
そこで対応としては、
・転売が出来ないため換価価値の乏しい破産財団帰属の財産として放棄してもらう
・単なる郵便物に封入された財産的価値のないチケットとして、財団への帰属を問題とせず返してもらう(この場合、相談者が対価を支払っていないことが前提)
の両方が考えられます。
いずれにしても、通常の管財業務の感覚からは換価することが必要なさそうであり、厳しい管財人なら前者を、ある程度ゆるい(柔軟な)管財人であれば後者を選択して相談者に交付するような気がします。
>すでに弁護士には上記のことを説明し、「管財人に返送していただくようお願いできないか」とお願い
>しておりますが、「確認します」のみでどう対応となるか分からず不安です。
【確認します】というのが管財人への確認という意味合いであれば、管財人の返答を待っている状況だと思いますので、待つほかないと思われます。管財人が裁判所と打ち合わせつつ検討をしている可能性もあるので、一定の期間は必要だと考えられます。仮に管財人からの応答がないまま既に1か月程度経過しているようであれば、依頼している弁護士に状況を確認してみるとよいでしょう。