自己破産時、やむを得ない理由にて申請前に購入した中古車を保持する事は可能でしょうか?

自己破産を考えていた所、8/31に当て逃げにより車(ローン中)(車1)が破損し、現在修復中・修復後も自動車故障による車検不合格による搭乗不可により使用不能の為、
また、以下理由により自動車が直ちに必要であり、親より中古車(車検含17万一括・軽自動車)(車2)を購入して貰い、現在自分名義にて所有しております。

・身体的怪我(腰椎板変形症)により移動に制限が生じており、医師から電車乗車を控える様指示を受けている(診断書発行し会社への出社停止中)
・病院通院の為、自動車が必要
・その為私生活(買い物等)においても自動車が必要

つきましては、今後自己破産を行う場合、車1が引き上げられてしまうと想像しておりますが、
車2においては残す事が可能でしょうか。
また残す方法として、親へ名義を変更するなどの対応が必要だったりしますでしょうか。

自動車以外の所有財産については、
・貯蓄資金ほぼ無し
・車の部品、趣味物(金品ではなくコスプレ道具に類する物)数点所有
・デスクトップPC所有
・金品所有無し

となります。
判断の基準となれば幸いです。

管財事件であれば、自由財産拡張申立てをすれば車2は手元に残せるのではないかと思われます。同時廃止にしたい場合は他の財産との兼ね合いで問題になる可能性があります。地元の裁判所の運用基準をもとに判断する必要がありますので、公開の場よりも地元の基準に詳しい弁護士へ直接相談する方がよいでしょう。