休業補償と慰謝料支払いへの影響

4週間前に右直事故に合い直進していた側になります。
過失割合8:2と言われ私の過失は2割とのことです。

全身を(とくに左半身)地面に打ち付け、仕事をするのも困難な痛みが現在も続いており通院して17日目になります。(骨折はなくむちうちと打撲と診断)

同期間休業もしておりますが来週には仕事に復帰できるかなという回復具合になってきました。

そんなときに相手側保険会社から医療照会の為の同意書を書いてほしいと言われました。
私自身病院の指導の元通院をしており、痛みが強いので通院を続けていたのですが、医療照会の結果次第では休業が認められなかったり、慰謝料が支払われなかったりすることがあるのでしょうか?

また、私の任意保険に弁護士特約もつけてるので早めに弁護士さんに相談したほうが宜しいのでしょうか?

弁護士特約にご加入されているとのことですので、早めに弁護士に相談されることを強くおすすめします。

まず、医療照会の為の同意書を書いたとして、保険会社は、今回の事故による症状や回復状況などの情報を、相談者様が通われている病院に照会するのみで、これによって直接、相談者様の休業が認められなかったり、慰謝料が支払われなかったりするなどの不利益は生じません。
もちろん、詐病などの場合は別ですが、相談内容を拝見する限り、通院して17日目という早い段階ですし、全身を地面に打ち付けられて仕事をするのも困難な痛みが現在も続いていることは、通院されている病院の医師とも供していると推察しますので、これによって、相談者様の休業が認められなかったり、慰謝料が支払われなかったりするなどの不利益は生じないかと思います。

もっとも、今後も休業を続けるべきか、仕事に復帰するとして、どのように復帰するのが良いのかなどを考えるにあたって、早めに弁護士に相談されることを強くおすすめします。
また、保険会社が提示する慰謝料や休業損害の金額は、一般的に低い基準で計算されていることが多いです。弁護士に依頼することで、裁判例に基づいた高い基準での賠償額を主張できますので、この点からも、早めに弁護士に相談されることを強くおすすめします。

お見舞いを申し上げます。

まず、医療照会について説明します。
一般に、加害者に請求できる治療費は、症状が安定するまで、つまり、治癒するか、治療してもこれ以上良くならない状態(症状固定)になるかのどちらかと診断されるまでの分とされています。
その関係で、保険会社側でいつまで治療費を払い続けるかの判断をするために、医療照会が行われることがあります。
もっとも、それはある程度治療を続けた後であることが多いので、当面は心配しなくてよいかと思われます。

弁護士への相談は、早いに越したことはありません。
慰謝料などについて保険会社よりも高い基準で交渉できることに加え、過失相殺が問題となる事案では、事故当時のより詳しい状況次第で、過失割合をご自身に有利なように修正できる場合があるためです。