ベンチャー企業の不当解雇問題と解雇理由の妥当性は?
上場を控えたベンチャー企業です。
私は企業側総務部の立場です。
1年前に、弊社のレベルでは優遇された条件で雇ったスタッフがいます。
無期限雇用正社員で年棒1500万円程の給料です。
一般社員です。
気難しいオーナー社長は
気に入らなくなると、
中途採用の方を解雇にしているのですが、
今回も、
予告手当を出して、
能力不足&経歴詐称という理由で、
解雇にさせてもらいまいた。
能力不足は、
一度、
会議で間違ったデータの資料を作っていたことがあったのでその事実を無理やりの理由にして、
経歴詐称は、
過去の2年の業務委託時代の経歴が
社員だったことがわかったため、それを無理やりの理由にしました。
どちらも、解雇理由としては
甘いでしょうか?
社長命令なのでやむを得なく。
そして、
その後、1か月たってから
弁護士を通じて、
不当解雇を申し立てて来ました。
「給与3年分を出すなら退職に同意する。
そうでないならば裁判にする。」
と。
顧問弁護士に相談すると、
職種を限定した高度人材なら
まだ解雇しやすい判例もあるが、
今回の場合は、
高度人材の中途採用でも、
この程度の能力不足と経歴詐称の理由では、かなり厳しいのでは?
との意見をもらいました。
この意味はどういうことでしょうか?
能力不足は解雇のハードルは高いのでしょうか?高度人材の中途社員は解雇しやすいのでしようか?
顧問弁護士がいらっしゃるとのことですので、詳細は顧問弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。その上で、記載されています、「能力不足」と「経歴詐称」では、法的に有効な解雇理由とするのは難しいと思います。
能力不足を理由とする解雇のハードルは高いのです。
また、高度人材の中途社員であっても、解雇しやすいわけではないです。
労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。
そのため、解雇が認められるためには、「改善の見込みがないほどの著しい能力不足」や「会社に重大な損害を与えた」などの客観的の事情及び証拠が必要となります。今回のケースのように、一度の会議資料の誤り程度では、適法な解雇理由として認められることはまずありません。
また、経歴詐称を理由とする解雇が有効になるのは、その詐称が「企業の採用決定に重大な影響を与えるもの」と考えられています。今回のケースでは、過去2年の経歴が「業務委託」か「社員」かという点は、過去2年間の業務内容自体を左右するものでなく、重大な詐称とは判断されにくいでしょう。
そのため、いずれの理由も、適法な解雇理由とすることは出来ないと考えます。
もっとも、上場を控えたベンチャー企業とのことですし、社内のご事情については、顧問弁護士が詳しく知るところと推察いたしますので、詳細は顧問弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。