妹が脅迫容疑で逮捕、立件と不起訴の可能性は?
妹が脅迫容疑で逮捕されています。
脅迫メール 十七通ほど送りました。
検察官に、逮捕したのは1通のメールに対しての逮捕だが他のメールもまとめて、立件する予定と言われました。
この場合、立件は公開裁判するという意味ですか?略式裁判の意味を含みますか?
略式か、できれば不起訴にするには示談などが必要でしょうか?示談以外にできることはありますか?
検察官が立件する予定ですという発言の意味は、起訴(略式含む)という意味ですか?
あくまで不起訴か起訴か略式かを精査するという意味ですか
立件=公開の裁判という意味ではありません。
公開の裁判をする場合、「公判請求予定」と述べることが多いです。
会話の内容から推察するに、各メールについて脅迫罪の成立が確認できるだけの内容が記載されていたことから、捜査を実施しその上で処分を決めるということかと考えます。
処分は不起訴・公判請求・略式起訴とありますが、まだ現時点では決まってないのではないかと考えます。
まだ捜査中であれば、被害者と示談をすることで不起訴となる可能性がありますので、弁護士を通じて被害者と示談することをおすすめします。