LINEトークの流出 法的措置

中学生です。
2025年9月30日から10月1日にかけての間に、以前までお付き合いをしていた女性(15歳)が第三者に対しLINEトークのスクリーンショットを送信していたことが発覚。
送信された第三者から10月1日から2日にかけてLINE、Instagramにて私を貶すような内容と共にスクリーンショットが送信(トーク画面の画像あり)。
お付き合いをしていた女性、また第三者をに対して慰謝料等を請求すること、法的措置をとることは可能でしょうか?
また、どのようなところに相談すれば良いでしょうか?
長文失礼いたしました。回答よろしくお願いいたします。

LINEトークを晒す行為はプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償請求ができる場合があります。
ただ、あなたも相手方も未成年者ですので、仮に法的措置を採るとすれば、あなたの法定代理人(普通は親)が相手方の法定代理人へ損害賠償請求を行う必要があります(つまり親を巻き込むということです)。弁護士が委任契約を行う際にも法定代理人と契約する必要があるので、まずは親御さんとよく相談してください。