書類送検後の弁護士と検察官の面会時期について教えてください

書類送検された後、弁護士の方は検察官に実際にお会いするのでしょうか?

する場合は、送致後どのくらいのタイミングで行うのでしょうか?

送検され、事件の配点が終わるころを見越して、刑事の事件係に担当検察官を教えてほしい旨架電します。その後、担当検察官に回してもらい、お話をします。当職は東京弁護士会所属の弁護士ですが、電話でのやり取りはしますが、直接お会いすることはめったにありません。

事件の配点は、それなりに時間がかかるものでしょうか? 例えば、迷惑防止条例違反(痴漢)の自白事件の場合を想定しています。

東京の場合は、電話での応対が普通だったりしますか?

本当に送検されたのであれば、あまり時間はかからないと思います。迷惑防止条例違反の事件でしたら、電話での対応となると思います。

この事案の場合、結構最終判断まで時間がないんですかね? 送検されたことは確認済みです

少なくとも、首都圏の検察官は面会を求めても、電話で構いませんよと言ってきて電話でのやり取りとなります。重要なのは会うことではなく、意見書などを提出して被疑者側の主張を書面で伝えることです。会っての会話や電話でのやり取りですと記録に残りませんから。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

そういうものなんですね。皆さん、検察官に会って、何か交渉されるものだと思っていました。書面での事実が大事であることご教示いただきありがとうございます

最終判断までの時間が分かりづらいことが、やはり精神的にキツイですね。。。

濵門先生、

すいません。ここでいう配点というのは何を意味しているでしょうか?

たとえば、担当の係が1係、2係、3係とあった場合、事件Aを1係へ、事件Bを2係へ、事件Cを3係へ送ることを「事件の配点」といいます。
今回の件で言いますと、「かいとんさんの事件が来たので、1係に配点しました。1係所属のZ検事に担当をお願いします。」という感じです。

濵門先生、

ご回答ありがとうございます。
そういう流れになっていたんですね。担当が決まっているであろうタイミングに、先生は連絡を取って、交渉を開始されているんですね。理解しました

私が検察官をやっていた際、弁護士と直接面談したのは1回きりでした。
弁護士とは基本的に電話で話をして、必要であれば資料や書面が弁護士から送付されていました。
ですので、検察官と直接面談する弁護士というのは少数派と考えられます。

また在宅事件(逮捕勾留されていない事件)の場合、担当の検察官によっては処理が後回しにされることもあり、処分までに時間がかかることもあります。

その場合、弁護士を通じて早期に処分をしてもらうよう求めることもあります。

安井先生、ご回答ありがとうございます。

追加で質問になってしまうのですが、迷惑防止条例違反(痴漢)の初犯で、自白している場合は、検察側では後回しにしそうな事案でしょうか? それとも担当検察官の方の判断次第でしょうか?

そのような事案の場合、検察官によってはいつでも処理できると思って後回しにすることはあります。
ただおっしゃるとおり検察官の個性によるところが大きいです。
ただ、10月あたりから年内で在宅事件を処理しろとのプレッシャーを上司からかけられ、急に年内に処分がでることがあります。

安井先生、

ご回答ありがとうございます。
本当に別のお話になるんですが、検察官をしていらっしゃったご経験からで所感をお聞きしたいのですが、示談不成立の場合は、やはり不起訴になるのは厳しいでしょうか?

事案によるとしか言えないのですが、痴漢の自白事件の場合、示談が不成立となると起訴になる確率は高いです

安井先生、

ご回答ありがとうございます。
そうですよね… 考えられるものは色々やっていますが、示談がなかなか上手くいっておらず、その場合は厳しいですよね…