妹の脅迫容疑における立件と示談の重要性について

妹が脅迫容疑で逮捕されています。
脅迫メール 十七通ほど送りました。
検察官に、逮捕したのは1通のメールに対しての逮捕だが他のメールもまとめて、立件する予定と言われました。

この場合、立件は公開裁判するという意味ですか?略式裁判の意味を含みますか?

略式か、できれば不起訴にするには示談などが必要でしょうか?示談以外にできることはありますか?

検察官が立件する予定ですという発言の意味は、起訴(略式含む)という意味ですか?
あくまで不起訴か起訴か略式かを精査するという意味ですか

検察官が立件する予定ですという発言の意味は、起訴(略式含む)という意味ですか?
⇒そのように捉えて構いません。「立件」というのは刑事事件として終局処分を下してもらうという意味です。正式な公判請求か略式起訴かは、まだ判断が分かれ得ると思います。まずは示談が成立できるかに注力することになります。