生活保護、借金、生協あと払い
生活保護中、前にあと払いを利用した所から裁判所から書類が来て、弁護士さんにお願いして法テラスも利用して自己破産手続きをすすめていて、相談は、次に私は裁判を起こす書類が来ていたので、弁護士さんから、生活保護2ヶ月分が分かるもの、通帳あるもの記帳して持っていくよう言われましたが、情けないのですが生協だけ利用をあと払いしているのですが、これも借金になりますか?
法律上厳密に言えば、後払いは立替金債権として破産債権となり得ます。
ただ、滞納がなく、携帯電話のように継続的に利用したい場合においては、できるだけ早期に申立代理人弁護士の先生に相談して具体的に対応できれば、解決可能な問題だと思われますので、すぐに依頼している弁護士の先生に相談をするようにお勧めします。
よくわかりません、クレジットカードやローンなどはやっていません、生協だけ利用しています。
あらたに借金する、お金借りる、ローンを組むのが出来ないのは分かっています、ブラックリストに載っていますし、利用できないのも。