自己破産時、携帯代金の分割払いはどうなる?

自己破産をするのですが、携帯機器代金を分割払いしている場合携帯料金も払ってはいけないのでしょうか?
また、スマホ得するプログラムも分割払いに入りますか?

携帯電話の割賦代金債権は、破産債権に該当します。したがって、キャリアの携帯電話会社に受任通知を発送することになります。携帯電話会社は契約を解約することになりますが、携帯電話自体は手元に残ります。