制作物の盗用と顧客誘引による損害賠償請求を検討中

相談概要

1. 事の発端
私は長年、クラウド型のスキルマーケットでLP制作サービスを提供しています。
最近、その同じプラットフォームに後発で参入した別の出品者が、私が過去に顧客へ納品したLP(デザイン・コード)を無断使用し、それを自分の制作実績(ポートフォリオ)として顧客に提示しております。
※証拠は保管済み

結果として、顧客を獲得し「販売活動」を行っていることが判明しました。

2. 確認できた行為
・当方が納品したLPを、自作実績であるかのようにポートフォリオに掲載し、顧客に提示していました。
・別案件で、当方が制作したファーストビュー画像(バナー)のデザイン盗用がみつかり、無断で流用していました。

さらに、その人物が出品しているその他の「ポートフォリオ掲載サイト」のCSSなどのコーディングが、当方の制作物とほぼ同一(コピーされている)であり、単なる参考ではなく「盗用レベル」と判断しています。

これらの行為により、私の顧客がその人物に流れた可能性があり、実際の営業上の損失が発生していると考えています。

3. 現在までの対応
相手に対して、プラットフォーム上のメッセージで
・著作権侵害の指摘
・サービスの停止と謝罪
を通知しました。

プラットフォーム運営にも通報済みで、規約違反として調査・対応中との回答を得ましたが、処分内容は非公開とのことです。
今後、相手が応じない場合は弁護士を通じて発信者情報の開示請求を行い、正式な法的措置を取る意向です。

4. 相談したいこと
上記のようなLP制作物を自分のポートフォリオとして無断利用された行為、画像やコーディングの無断使用、それを利用した顧客誘引行為が、

著作権法(複製権・公衆送信権・氏名表示権)
不正競争防止法(出所混同・営業上の信用毀損)
民法709条(不法行為)に基づき損害賠償請求の対象となるかをご相談したいです。

現段階で、実際にこの方は結果として、顧客を獲得し私の方も「売り上げの減少」となっております。
その為、プラットフォームの対応だけでは被害の回復が見込めず、法的措置を検討しています。

上記のような行為に対して、損害賠償請求が可能か、また今後の進め方について専門家のご意見をいただけると助かります。

詳細な事実関係は確認する必要がありますが、ご説明とおりの事実であれば、ご指摘のとおり、著作権法や不正競争防止法、民法上の不法行為に基づいて、差止めや損害賠償請求が可能であると考えます。

今後の進め方ですが、証拠保全は必須です。盗用ページのスクショやポートフォリオ掲載画面や顧客への提示資料、顧客が流出した事実・損害額の根拠等です。損害については売り上げ減少分のみならず、ライセンス料相当額や信用毀損による慰謝料等も同時に請求可能です。
弁護士名で著作権侵害や不正競争行為の差し止めや損害賠償を求める通知書を内容証明郵便で送付し、警告します。プラットホーム経由での任意対応がない場合は、裁判手続きを通じて発信者情報開示請求、損害賠償請求、差止め請求を行うことが考えられます。