養育費調停と離婚届提出の適切なタイミングについて教えてください

養育費請求調停および離婚届提出の適切なタイミングについて教えてください。

現在、夫は養育費4万円、私は7万円を希望していて決定していません。
離婚協議書に双方の希望金額を記載して公正証書を作成したいです。

この場合、金額が確定していないので、離婚後に養育費請求調停が必要と思っています。
離婚協議書に何と記載していれば、養育費請求調停に必ず応じてくれますでしょうか?

また公正証書作成中に離婚届を提出してしまうと、最終的に相手が公正役場に出向かず公正証書が作れないということになりますでしょうか?
離婚協議書内に、「公正証書を作成することに合意する」と記載していれば公正証書を作成することは可能でしょうか?

お手数ですが教えていただけますとありがたく存じます。

>離婚協議書に双方の希望金額を記載して公正証書を作成したいです。

そもそもとしまして、そのような公正証書を作成することはできません。公正証書は債務名義になるものですので、養育費の金額については明確に定めておく必要があります。

>離婚協議書に何と記載していれば、養育費請求調停に必ず応じてくれますでしょうか?

調停に応じることを約束する条項というのは、実務的には考えにくいです。

>また公正証書作成中に離婚届を提出してしまうと、最終的に相手が公正役場に出向かず公正証書が作れないということになりますでしょうか?

ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、何にしても、当事者の一方(の代理人)が公正証書作成のために公証役場に出頭しなければ、公正証書の作成はできません。

>離婚協議書内に、「公正証書を作成することに合意する」と記載していれば公正証書を作成することは可能でしょうか?

そういった条項を離婚協議書に設けることはあり得ます。ただ、相手がそれを守るかどうかというのは別問題となりますので、公正証書の作成がうまくいかない可能性は残るでしょう。

高橋先生

お忙しいところとても詳しく教えてくださりありがとうございます。非常に助かりました。

申し訳ございませんが、以下について教えていただけますでしょうか?

>>また公正証書作成中に離婚届を提出してしまうと、最終的に相手が公正役場に出向かず公正証書が作れないということになりますでしょうか?
>ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、何にしても、当事者の一方(の代理人)が公正証書作成のために公証役場に出頭しなければ、公正証書の作成はできません。

公正証書を申し込むために公正役場には私が出頭予定です。
申し込み後、「夫婦で指定日に公証役場に行き契約後、公正証書を作成」が必要だと思ったのですが、指定日前に離婚届を出してしまうと、夫または夫の弁護士が指定日に来ないことはありえますでしょうか?

再度お手数ですがご教授くださいますとありがたく存じます。

離婚に関する公正証書では、例えば、冒頭で、【1 甲と乙は、本日、両者間の未成年の子丙の親権者を甲と定め、甲において丙を監護養育することとして協議離婚することを合意した。/2 乙は、本日、甲に対し、所要の事項を記載した離婚届を交付し、甲は、本日から1週間以内に、その届出をする。3 甲と乙は、本件離婚に伴う給付等について、次条以下のとおり合意した。】といった条項を設けることが多いと思います。

公正証書作成の段取りとしては、当事者の合意内容を事前に公証人に伝えつつ、条項のすり合わせを行い、予約した作成日には30分前後の枠で読み合わせのみを行うという進行が一般的だと思います。

ですので、公証人が作成した公正証書の文言に反するようなタイミングで離婚届の提出をしてしまうと、作成に支障をきたすことになり、夫側が出頭するかどうかを問わず、すり合わせた内容での公正証書の作成はできないことになるでしょう。

高橋先生

再度ご丁寧に教えてくださり誠にありがとうございます。
わからないことばかりでとても勉強になりました。
貴重なお時間割いてくださりありがとうございます。