妹が脅迫で逮捕、公開裁判や示談の可能性について相談
妹が脅迫容疑で逮捕されています。
脅迫メール 十七通ほど送りました。
検察官に、逮捕したのは1通のメールに対しての逮捕だが他のメールもまとめて、立件する予定と言われました。
この場合、立件は公開裁判するという意味ですか?略式裁判の意味を含みますか?
略式か、できれば不起訴にするには示談などが必要でしょうか?示談以外にできることはありますか?
検察官が立件する予定ですという発言の意味は、起訴(略式含む)という意味ですか?
あくまで不起訴か起訴か略式かを精査するという意味ですか
突然のことで驚かれていることと存じます。ネガティブな話となってしまいますが、17通全てを「立件」するということは、17回分の行為をそれぞれ事件として取り上げる、という意味になります。
立件された事件は検察・警察による捜査の上、検察官の元に記録がおくられ、起訴するか不起訴かの判断が行われます。
17回分それぞれ起訴するとなると、おそらく略式では済まず公開裁判になりますので、直ちに弁護人を立てて示談し不起訴を目指すことになろうかと考えます。