自己破産手続き前の住居変更が与える影響と対策

【相談の背景】
自己破産を検討しており、破産前にやむを得ない住居変更を行った件についてご相談です。
すでに弁護士と受任契約を済ませています。

私は精神的な障害(ADHD・双極性障害・感覚過敏によるストレス障害・ジストニアの兆候)を抱えており、日常生活や仕事に支障があります。

現在は妻と郊外の家賃10万円の住居に住んでいますが、隣を電車が頻繁に通過するため騒音がひどく、仕事(動画制作等)に集中できません。

当初は法人登記をしていた事務所(家賃4万円)で生活していましたが、

エレベーターがなく機材搬入が困難

駐輪場がなく移動に支障

深夜までラウンジの騒音

洗濯機が置けない

といった問題があり、生活に不適でした。

そこで、経済的再建の基盤として「仕事場近く・閑静で便利な住居(家賃82,000円)」を契約しました。
医師からも「本人は音や光などの刺激に過敏で、騒音や刺激の多い環境では症状が悪化する。静穏な住環境を整えることが、治療の継続・集中力の維持・生活再建と安定に不可欠」との診断書をいただいています。

以上を前提に、以下の点をお伺いします。

【質問1】
弁護士受任前に新居を契約しましたが、そのことを相談していなかった場合、信頼関係を損ねたとして辞任される可能性はありますか?

【質問2】
受任後、債権者への通知の後に住居契約の件を報告した場合、不誠実とみなされますか?
医師の診断書や障害年金申請など、「なぜ住居変更が必要か」という根拠は用意しています。

【質問3】
妻と住む家(家賃10万円)に加え、私名義で新居(家賃82,000円)を契約した場合、家賃が高すぎると判断され、破産管財人によって裁量免責に影響する可能性はありますか?

【質問4】
管財人や弁護士に指摘された場合、必ずどちらかを解約しなければならないでしょうか?
例えば「母から家賃の援助がある」「本人の心身の事情でやむを得ない」といった事情がある場合でも、認められる余地はありますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

支払不能の状態で、明らかに不相当な支出をしていることから、
免責に関しては不許可となるリスク、
既に免責不許可事由がある場合は、裁量免責が得られないリスクがあります。

ご記載の内容をお読みしても、到底、二つも住居契約をする必要性があるとは思えません。

匿名A弁護士

ご回答ありがとうございます。

そのことを破産管財人に指摘されたら、
退去することになりますか?

また破産開始決定後に数カ月の間に普通の家賃に見合う収入を得ることができた場合どうなりますか?

よろしくお願いします。

【質問1】
弁護士受任前に新居を契約しましたが、そのことを相談していなかった場合、信頼関係を損ねたとして辞任される可能性はありますか?

有りますが、それだけで辞任する弁護士は限られているようには思います

【質問2】
受任後、債権者への通知の後に住居契約の件を報告した場合、不誠実とみなされますか?
医師の診断書や障害年金申請など、「なぜ住居変更が必要か」という根拠は用意しています。

問題になる可能性はあります。

【質問3】
妻と住む家(家賃10万円)に加え、私名義で新居(家賃82,000円)を契約した場合、家賃が高すぎると判断され、破産管財人によって裁量免責に影響する可能性はありますか?

事案次第ですが、いずれかは解約が必要かと思います。

【質問4】
管財人や弁護士に指摘された場合、必ずどちらかを解約しなければならないでしょうか?

その可能性はあります。

例えば「母から家賃の援助がある」「本人の心身の事情でやむを得ない」といった事情がある場合でも、認められる余地はありますか?

援助を理由にはできないことが多いでしょう。心身の事情は考慮されますが、無制限ではありません。騒音や刺激を避けるには、地方への引っ越しなども検討できますからね。