損害賠償請求は可能?8年前の傷害事件の法的対応について
今でも損害賠償請求や訴える事は可能でしょうか。
今から8年前の2016年7月30日に当時交際同棲していた彼と夜それぞれ自転車に乗ってコンビニに出掛けた帰り、坂道で背中を押され吹っ飛び全治1ヶ月程の怪我を負いました。警察や救急車も来て様子を見にくる人達まで沢山居ました。腰を抜かし顎は8針縫い歯も欠け当時はしばらくアルバイトにも行けず、手も包帯巻いてるのに家事も変わってくれず散々な思いをしました。
警察の方から後日電話があり傷害罪で逮捕も出来ると言われましたが、当時は交際していた事もあり断りました。
ですが、ずっと交際中も一生顔に出来た傷にモヤモヤしており今になっても気になっています。抜糸の時にプチ整形やんと言われた言葉も忘れていません。当時治療費は払ってくれましたがブツブツ文句も言われ…。
当時の状況をその時のアルバイト先や母に友達に連絡した証拠もあります。警察も来ているのですが証拠としては足りないでしょうか。今さら遡って訴える事は不可能でしょうか。今でも顔の傷見ると納得できません。
民法第724条は「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」としており、
同法第724条の2は「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」と規定しています。
上記、ご参考ください。
基本的に相手がどこの誰かは交際中であればわかっている状況かと思われますので、3年間の時効で消滅してしまっている可能性があるでしょう。
ただ、顔に傷が残っているということですので、仮に後遺障害として認定されているのであれば、症状固定の時期から時効の計算をするので、時効完成前で請求が可能な場合もあるでしょう。
ありがとうございます。諦めるしかなさそうですね。傷を見る度に何とも言えない気持ちになりますが、頑張って忘れます。