【教えてください】民事損害賠償金の支払い等につきまして
「被控訴人は控訴人にX万円、及び、Y万円の遅延損害金を払え。」との判決が確定しました。
数日後、被控訴人の代理人弁護士から、書面で、
1.「X万円を支払うので口座情報を教えてほしい」旨の通知が来ました。
2.また「当該支払いを以て、一切の債務は消滅する」という書面への署名を求めてきました。
そこでお尋ねですが、
【Q1】敗訴側からのこのような通知は、通常のことでしょうか?
【Q2】遅延損害金に触れていませんが、なにか意図があるのでしょうか?また、その意図はどのようなものでしょうか?
【Q3】当該通知が代理人弁護士の独断である可能性はどのくらいでしょうか?
【Q4】「敗訴側に請求金額を通知しないと、支払われることはない」は、あっていますか?
【Q5】通常、Q4の通知を代理人弁護士ではなく被控訴人に送付することは、あることでしょうか?
一問一答で回答いただけますと幸いです。
単に「元本額を一括で支払うので、遅延損害金免除の和解をして欲しい」との相手方代理人からの和解の打診だと思われます。
相手方代理人の本件打診ですが、
>「敗訴側に請求金額を通知しないと、支払われることはない」
ではなく、強制執行は敗訴側に事前に通知せずに行えるため、代理人弁護士として依頼者が強制執行を受けないようこのような支払額の減額提案を先にしてきたと理解するのが一般です。
内容的にも、一括支払など、依頼者の意図に沿わずにできない内容ではありますが、そもそも和解は弁護士が依頼者と取り決めせずに独断で行うことはありません。
【q1】敗訴を受け入れ、任意に支払うために通知することはあります。強制執行を受けることを避けるためです。
【q2】元本だけ払って、遅延損害金を免除してほしいということではないでしょうか。明確に説明してもらわないとわかりにくいですね。
【q3】独断である可能性は一般にはないでしょう。依頼者に勝手に提案できることではありません。
【q4】【q1】記載のとおりです。
【q5】あなたに代理人弁護士がついているなら、通常は代理人弁護士におくります。かってに本人と交渉することは、代理権の侵害になる可能性があるためです。
先生方、ありがとうございます。それで、もしよろしければ教えてください。
代理人弁護士がついていない控訴人(本人訴訟)が、代理人弁護士がついている被控訴人に直接請求することは、「代理権の侵害」になる可能性がある、との理解であっていますか?
もしくは、こちらは本人(素人)なので、相手方本人と直接交渉してもよい、でしょうか?
つまり、双方に代理人弁護士(専門家)がついた場合に限ってのルール、でしょうか?
一般論として、代理人を飛ばして本人と直接交渉されるのはやめてほしいと多くの弁護士が考えています。
弁護士を付けた意味がなくなってしまうためです。
そのため、かってに本人に連絡を取られた場合、相手方に警告書などを送り注意することがあります。
弁護士をつけているのに、かってに本人に連絡をとることを繰り返される場合は、損害賠償を求めることも事案によってはあるかもしれません。
ご参考になさってくださいますと幸いです。
丁寧なご説明、助かりました。