養育費調停中の脅迫対応と差押え手続きの選択について

養育費調停中です。(第一回目済)

第1回調停の際、相手は来ませんでした。
今までに脅迫も受けてきました。

法テラスで紹介いただいた弁護士さんには、審判になったらすぐ差押え手続きしましょう。と言ってくださいました。

すぐ差押え手続きを行う前に、1度履行勧告・命令をかけて支払いについて圧をかけようか迷っています。
相手に住所を教えて貰えなかったため、書面は親展付きで、職場へ送付予定です

脅迫については、被害届提出したい意思はあります。 ネットニュースなど見ると、脅迫で逮捕される方いますが、逮捕された場合、養育費の支払い義務について停止される言葉あるのでしょうか。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

履行勧告・命令は、裁判所が支払いを促す手続きですが強制力はありません。
相手が調停に来ない、脅迫もするような状況では、履行勧告に応じる可能性は低いと考えられます。
弁護士の方がおっしゃるように、審判が出た後、速やかに給与などの差押え手続きに入る方が、養育費を確保する上では確実な方法です。
次に、相手が脅迫で逮捕されても、養育費の支払い義務はなくなりません。
ただし、逮捕されて収入が途絶えると、事実上支払いが滞る可能性はあります。

>北條先生 ご回答ありがとうございます。
差押の件、他の先生の意見も聞きたかったので、安心しました。あらためて御礼申し上げます。
・差押ができた場合、差押え期間は私が解除申請を出さない限り、差押えは延長されるのでしょうか。

被害届出す前に、また警察の方に相談してみます(過去に1度別件で相談済)