迷惑防止条例違反の初犯で不起訴になる可能性と条件

迷惑防止条例違反(痴漢)の初犯において、示談が不成立な場合は、不起訴にするのは難しいでしょうか? どのような場合であれば不起訴になるケースがあるでしょうか?

確実に不起訴にすることは無理なのは承知です。それでも少しでも不起訴に近づけられるようにするにはどうすればよいでしょうか?

それでも少しでも不起訴に近づけられるようにするにはどうすればよいでしょうか?
→示談ができなくとも被害弁償をする、身元引受人をつけて身元引受書を提出する、再犯防止のための活動(専門のクリニックや自助グループへの参加)をするなどは考えられはします。仮に現状弁護人を就けていないのでしたら、依頼することの検討も含めて法律事務所でご相談されることをお勧めはします。

ご回答ありがとうございます。

再犯防止の活動の実施や身元引受人は既にいる状態です。ここの示談ができずとも被害弁償するというのは、供託金とかになるでしょうか?