美容クリニックでの契約違反についての法的対応は?

大手美容クリニックで、目の下のくまの事で相談。症状をみて脂肪も少ないので脱脂するより脂肪を移動する裏ハムラがよいとの事で契約。

手術中、右目の麻酔が切れて痛みを訴えるも、麻酔を追加せず続行。
術後、片目脱脂したと報告うける。

脱脂した眼は左右どちらをしたかクリニックに聞くもカルテの字が汚すぎて不明との事。

ホームページには3ヶ月ではりなどの症状はおさまる
と記載されてるが7ヶ月たっても右目下現在も、はり、眼震の症状あり、読書も時間がかかり生活に不便を感じます。
裏ハムラをしたのに、脱脂をされ、麻酔きれてもオペ続行し、上記の症状あります。契約違反に該当しますか?

カルテの開示の送付、施術前後の写真の送付を希望しましたが、

→カルテ開示の送付は対応不可となっております。
と断られました。写真に関しては回答なし。
同意書には、今の症状についてのリスクは記載されてません。

契約書を紛失してしまった場合請求はできますか?

締結された契約書と手術のリスク同意書の記載内容を確認する必要があります。

ご質問記載の限りでは、カルテの字が汚すぎて不明というクリニック側の弁解が気になります。
正確な記録を保存するために記載するカルテで、読めない文字を記載した点は責任追及できる可能性もあるでしょう。

ご返信ありがとうございます。

以前にカルテの開示の送付、施術前後の写真の送付を希望しましたが、

→カルテ開示の送付は対応不可となっております。
と断られました。写真に関しては回答なし。
同意書には、今の症状についてのリスクは記載されてません。

契約書を紛失してしまった場合請求はできますか?