未成年初犯の盗撮行為、嘘の証言での処分は?
未成年で先日ショッピングモールでの盗撮行為をしているのがバレ警察に検挙されました
その取り調べにて僕は、本当は100件近くの盗撮行為をやっているのですが今回しかやっていないと嘘の証言をしてしまいました。
スマホの解析にてその複数の盗撮行為はバレると思いますそして、僕は初犯なのですが、これはどのような処分が下されるのですか。
まずは、警察が1000件近くある余罪をどこまで捜査するかだと思います。(盗撮は通常初めて盗撮をして検挙のケースはまずなく、何十件も盗撮をしているケースは多くあります。ただ、1000件というのは私は経験したことがありません。)警察もマンパワーの問題があるので、すべてを捜査するとは思えません。画像だけで場所を特定するのは簡単ではないと思いますので、数件捜査して立件をできるかどうかだと私は理解します。質問者は未成年とのことですから、警察の捜査後検察官送致された後は家裁に送致されて少年審判の流れとなりますが、初犯ですので、虚偽の供述をしたことや余罪が多数あることについて家裁の心証は悪いですが、質問者がきちんと反省し(それには余罪についても質問者が正直に話すこごが必要です。)、立件された案件については示談を成立させ、家庭環境での指導監督が十分期待できるものであれば、審判結果はおそらく保護観察処分だと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
100件近くです。
大変失礼いたしました。100件でもコメントに変わりはありません。
よろしくお願いいたします。