民事裁判の記録閲覧制限は可能?
脅迫罪で示談金なしで示談後、略式になりました。
万が一、民事で訴えられ、民事裁判になった場合、裁判記録はどこまで閲覧制限できますか?
私の名前は閲覧制限できますか?
前科を他人に知られる怖さがあります
民事訴訟の訴訟記録は何人でも閲覧でき、閲覧範囲に制限はありません(民事訴訟法91条1項)。
当事者以外の第三者に対する閲覧制限が認められるためには、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」という要件を充足する必要があります(同法92条1項1号)。前科は重大な秘密に該当する場合がありますが、単に「前科を他人に知られる怖さ」という漠然とした不安では認められず、具体的に「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」を主張する必要があると思います。
また、仮に閲覧制限決定が認められる場合でも、当事者の氏名を秘密記載部分とする場合には、その訴訟で何らかの書面が提出されるごとに毎回閲覧等制限申立てを行う必要があり、マスキングした書面も用意する必要があります。裁判所へ提出する書面には、必ず当事者の表示がなされるからです(民事訴訟規則2条1項1号)。これはかなり大変な作業になります。
ありがとうございます。示談をした後に民事で訴えられることはありますか?
私の場合、示談金なしで示談をし、略式になりました。
川添圭弁護士様へ、ご返信くだされば幸いです。
示談が成立したのであれば民事訴訟を提起される可能性は低いですが、示談の具体的な内容次第です。内容を公開の場で明らかにすることは不適切と思われますので、あとは弁護士へ直接相談してください。