民間企業が弁護士を雇い、法律問題を取り扱う場合の弁護士法との関係について
法律に関する仕事は、弁護士にしかできず、民間企業がそれをすれば弁護士法違反になりますよね。
そこで素人の素朴な質問です。
民間企業が弁護士を雇用して、その民間企業が法律問題の解決を図りますと宣伝し、顧客を募り、金を受け取り
実際には、その会社に正社員として勤める弁護士が実務を行うことはできるのでしょうか?
これは非弁行為、非弁提携になりませんか? 斡旋になるのでしょうか?
前提条件として、実際には弁護士が受任して、仮に勝訴したら賠償金などから手数料なども全額弁護士が受け取ります。
会社からは弁護士に1円も求めません。弁護士と顧客の間には会社はなんら介在しないということにします。
要は、最初の宣伝広告など顧客集めだけは会社がやり、そこへの問いあわせや相談、契約などは全部弁護士がやります。
上記の前提でも弁護士法違反になるかどうか教えてください。
実際の判例があればぜひその判例をおしえてください。
よろしくお願いします。
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
で、自身がする場合だけでなく、弁護士でないものに、あっせんしたりすることも違法ですから、問題になるかと思います。