スパムメッセージや迷惑メールへの「脅迫罪」は成立するか?
タイトルの通りですが、
X(現Twitter)やfacebookにおける
スパムアカウントや迷惑メールに対して「脅迫罪」は成立するのでしょうか。
たとえば、自動で送られてくるスパムメッセージ等に「殺す」と送信した場合、脅迫罪として立件されるのですか?疑問に思いました。
脅迫罪は人に対する害悪の告知をもって成立するので、送信者が自らの意思をもって送り、返信を読むことを前提にしたものにしか成立しないと思います。
スパムや迷惑メールで、一斉送信のうえ、返信を読まないことが前提であるならば、脅迫罪は成立しないと思われます。
回答いただきありがとうございます!
仮にスパムや迷惑メールの送信者が存在して、本人が内容を読んだら脅迫罪になる、ということでしょうか?
(スパム送信者が被害を訴えるかは別ですが...)