体の関係をもった方にお金が請求できるかの相談です。

5年以上前にお金をもらって体の関係を持っていた方が私の自宅の車に2度お金を置きにきてまた会ってくれないかという手紙を残していきました。その証拠はドラレコにも残っています。それでまた会うようになりその際に50万円先に払うと約束をしました。体の関係ももちました。しかし半分しか払われず連絡が返ってこなくなりました。家まで来られてお金も約束分払われていません。約束をした文面も残っています。この場合請求できるのでしょうか。私も相手の家を知っています。相手は未婚でこちらも未婚です。

「約束をした文面」の内容が中性的なもの(たとえば、単に「50万円を支払います」という文言)であれば請求できる可能性がありますが、動機まで読み取れるものですと法律的には難しいかもしれません。

これが「50万円を貸し渡す」という内容であり、金銭を渡した証拠があれば請求できる余地は否定しませんが、結局のところ、肉体関係の対価ということが状況から明白だと思われますので、請求しても認められる余地は乏しいと考えます。