別居後の財産分与について、生活費に使った場合

離婚調停中で、子供達(一人は大学生で1人暮らし、3人連れて出る)を連れて3月に別居しました。
相手はギャンブルによる借金があり、家を出る前から婚姻費用もまとも払ってもらっていない状況です。
この度審判になり、来月末に結果が出ます。

色々相談窓口に相談しているのですが、弁護士さんに別居時の資産で財産分与が行われると聞きました。
しかし、引越し費用(暴力も原因での別居です)二人分の中学、高校の入学に関する費用(制服や体操着、物品など)、高校生の定期代などの一時的なお金、大学生のアパートや生活費等、我が家の家賃や水道光熱費、食費などで別居後かなりの預金を使っています。私の給料では全然足りず今も毎月大赤字で子供の預金まで生活費に回してます。
しかし、旦那は私の倍どころでは年収と子供たちの家族手当等もしっかり入っているはずなのに、婚姻費用は少ししかもらえません。
財産分与になった場合、別居時の財産で財産分与されるのでしょうか。
生活する上で必要な共有財産でも、私の割合から引かれるのでしょうか。
子供たちがもらったお年玉やお祝いのお金を使っているので、子供たちのために少しでも多く財産を受け取って子供達の将来の学費にしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
何に使ったか、きちんとメモして分かるようにしています。(制服代とか定期代とか)

財産分与は、基本的に別居時の財産の残高を2分します。
不動産のみ離婚時点となります。

>子供たちがもらったお年玉やお祝いのお金を使っているので、子供たちのために少しでも多く財産を受け取って子供達の将来の学費にしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
 ご質問の趣旨が、「子どもたちが受け取ったお年玉やお祝いのお金を費消したので、それは別勘定としてその分多めに財産分与として貰いたい」という趣旨でしたら、それは不可能です。
 「夫婦の名義の預金のうち、子どもたちに渡されたお年玉等は子どもたちの特有財産として残高から除外したい」ということであれば、当事者間に争いがなければそれを除外した残高を財産分与の対象とすることはありますが、夫婦の一方がそれを争った場合はメモでは立証は難しいことが多いと思います。

ご回答ありがとうございます。

お年玉は将来の学費にすると子供達納得の上、1円も使わずにそれぞれの通帳に預けてきたので、旦那のギャンブルによる1,000万以上の浪費(使うお金を減らして欲しいと言うと金の話するなとずっと怒鳴り散らされてました)➕1,000万以上の借金の為にそれらがなくなり、子供達の将来に使えないのが悔しくてご相談させていただきました。子供達のいただいたお祝いに関しては生まれた時から誰にいくら、もしくは何をもらったのが全部記録してきたので、それだけでも守りたかったのですが、相手はそれらを生活費に充てろと怒鳴るくらいなので、特有財産とは認めないでしょう。

前の調停では前に認めてた暴力もなかったから慰謝料払わないとか(証拠もあります)、退職金も全部自分のものだとか、自分の給料からギャンブルの借金を払ったら、私の給料と同じくらいになるから婚姻費用払わないとか、(旦那1人分と、私と息子3人同居の生活費が同じだと主張してます)ギャンブル依存症に疾病だから借金返すのに協力しないといけないとか色々主張されました。

お兄ちゃんだけ一人暮らしand大学行かせて、他は行かせられないようにはしたくなかったのですが、毎月10万くらい赤字なので
大学どころかいづれ私が生活費を借金しないといけなさそうです。
相手は生活を変える事なく悠々自適に暮らし、こちらは貯金切り崩しながら不安な生活に納得がいかないですが、出来る限り子供達の将来を守って行けたらと思います。
ありがとうございました。