医療過誤(ガーゼオーマ)

医療過誤(ガーゼ遺残)の件でご相談です。

【経緯】
• 地方の産婦人科で第一子を帝王切開を受けました。

• その後、約2年後に第二子を出産と共に子宮頸がんが見つかり出産して1ヶ月後別の大学病院で子宮頸がんの手術を受けた際に腹腔内からガーゼが発見されました。
• 大学病院の主治医から「以前の帝王切開時の取り残しの可能性が高い」「異物性肉芽腫を形成していて強固な癒着があった。所見から3ヶ月以上は経過している」との診断・意見書をいただいています。
• 最初の産婦人科の手術記録には「ガーゼが1枚不足」と記録されていました。第二子は別の病院で出産したのですがそこの手術記録にはガーゼカウント問題なしでした。

【証拠として押さえているもの】
• 大学病院主治医の診断書・意見書
• CT/MRI画像と技師の所見
• 2つの病院の院長との会話録音(ガーゼ不足や責任に関する発言)
• 精神科でのうつ病診断書

【ご相談したいこと】
• 催促文や回答期限を設けた文書を作成したい
• 慰謝料請求額の相場を知りたい
• 相手が長期化・無視してきた場合の対応策

弁護士が法的主張を整理した書面を作成し、病院に送付し、回答期限を設けて正式な回答を求めることは可能です。

慰謝料請求については、遺残物がないかの確認を怠りガーゼを置き忘れたことに対する請求ができるでしょう。
その上で、異物性肉芽腫の摘出により醜状痕や神経障害が残った場合の賠償請求ができる可能性があります。
事案ごとに請求認容額が大きく異なるため、詳細な検討が必要です。

弁護士が交渉代理をすれば、病院との連絡窓口は法律事務所に一本化できるため、ご依頼者が相手方と直接やりとりするご負担から解放されるというメリットがあります。

相手が連絡を無視するようであれば裁判手続をすることになるでしょう。