能力不足による中途採用社員の解雇条件について教えてください

能力不足の解雇は難しいですか?

中途採用の即戦力の方なら
面談をせずに解雇できると
判例があるとお聞きしました?

何か条件は必要ですか?

解雇にしたい社員がいます。

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、面談をせずに解雇できると明言した裁判例はない可能性が高いです。解雇権濫用法理にしたがった対応がのぞましいです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。

一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。

中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、就業規則上の解雇事由に明記されているなどの事情があれば、解雇が有効となる可能性は高まると考えられます。このような裁判例は存在します。また、試用期間を用いて入社以降の人事評価を丁寧に記録してある場合も解雇が有効となる可能性は高まります。

会社として解雇を検討しつつも、話し合いにより退職合意を目指した等の事情がある方が、最終的に解雇に至った場合の解雇の有効性を認める方向でしんしゃくされた裁判例もありますので、面談をしないよりも、面談をして話し合った方が良いと思います。

対象労働者の今後のキャリアプランを考える上で、社内での役割を明確化する趣旨で、雇用契約上の職種や能力を特定する内容への修正を検討しても良いと思います。会社の期待と本人の認識にズレがあるのは健全でないため、できる限り書面上で一致させ、第三者から見て会社と労働者の間にどのような合意があったかを具体的かつ客観的に判別可能とすることが重要です。

ご参考にしていただければ幸いです。