説明なく責任者手当がなくなっていた

今年3月1日に飲食店の社員として入社いたしました。(半年は契約社員)
新入社員ですが、入社日から店長として勤務していました。
その後8月前半に9月末で退職の旨を伝え、受理され、
社長から少し離れた店舗にヘルプに行って欲しいと言われ8月後半から9月前半は朝は自店、昼からヘルプに行くことがほとんどでした。
そして本日9月19日に給料日だったので口座を確認したところいつもより振込額が少なく
給料明細も確認致しましたら責任者手当がなくなっていました。
ただ、自店にいる時は引継ぎ等も含め店長業務は行っておりました。
社長や事務員の方から責任者手当がなくなる旨の説明はありませんでした。
こちらは問題ないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

労働者の賃金を個別に引き下げるには、賃金体系に従っているか、労働者と合意しているかの、いずれかが必要です。
根拠なく一方的に引き下げることは、労働基準法24条の賃金の全額払い義務に違反します。
よって、ご自身の事例では、違法の疑いがあります。
労働基準監督署への申告をお勧めします。

ご回答ありがとうございます
事務員の方に確認したところ
「社長の指示です。実質店舗運営は○○さん(後任の店長)がされていたと聞いています」と言われたのですが店長を解任される旨ももちろん通知されておらずでした。
労働基準監督署に電話してみたところ、賃金規定を確認してからの方が良いと言われましたが賃金規定も見たことがないため、こちらも合わせて確認をする予定なのですが
そちらにヘルプに行っていたり実質の店舗運営をしていない場合の記載があると請求はできないのでしょうか?

賃金体系に店長手当の支給条件が明記されていたと仮定すると、業務の実情がどうであったかというよりも、店長の解任が有効になされたかどうかが焦点となると思われます。
一般的に、当事者間の権利関係を変動させるには、「意思表示」を行うことが基本です。
よって、勤務先が店長職を解任する意図であったとしても、通知をしていなければ、解任はなかったものとして扱われると考えられます。
もっとも、黙示、すなわち合理的に推測できるくらいにほのめかす程度で「意思表示」と認められてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

度々ご回答ありがとうございます。
社長に退職の旨を伝えた際も、そう言った解任等の話は一切出ず
辞めるなら、○○店にヘルプに行ってほしいとだけ言われ
そこからこの件に関しての連絡や話し合いはしておりません。

そのような事情であれば、私なら、解任は有効になされていないと判断します。
もっとも、まずは賃金体系の確認が先決です。それが定まっていなければ、解任は論じるまでもありませんので。
ご健闘をお祈りします。