妊娠を機にパートに切りかえられその他不利益な扱いについて
現在、妊娠6ヶ月の妊婦です。
4月に正社員として転職し、5月に妊娠していることがわかりました。
つわりが酷く、栄養状態も悪いため自宅安静、切迫流産と診断を受け医師の指示によりひと月休職となりました。(診断書あり)
7月に復帰したところ、社長から呼び出され、正社員では難しいだろう、パートにするべきだと言われ雇用形態を正社員からパートに切り替えました。(今思えば口車に乗せられてました。)
また、部署も初期に配置された部署から異動となり、契約時に言われていた業務内容とは異なるものを割り振られることになりました。(看護職員として採用されたのにも関わらず、看護職員としての仕事はゼロ。介護職員としての扱いを受けています)
その頃、職場の責任者から
「妻につわりは無かった」
「俺もつわりみたいで吐きそう、帰ってもいい?笑」
などといった発言がありました。(録音などはなく、証拠になるものはありません)
パートになりましたが、社会保険は正社員の月4分の3以上の時間働かないと入れないとの事で4分の3、月17日程、1日8時間勤務となりました。
休まれたら困る、などと上司からの発言もあり休むことなく出勤していました。
7月中旬、お腹の張りが酷く検診時に医師に相談したところ、切迫流産の危険が高いとの事で母子健康カードを書いていただきました。
1日6時間の短時間勤務にするなら月21日程度勤務してもらわないと社保からは脱退になると話を受け
2時間しか変わらないこと、また2時間では仕事内容ほぼ変わらないことから、1日8時間、社保加入ギリギリの勤務日数で勤務を組んでもらうことで話をしました。
また、仕事内容の軽減を依頼しましたが勤務内容は変わらず、また、日によって雑務が加算。上司に伝えましたが配慮してるとの一点張り。
(勤務時の担当ローテーションなどは全て保管しています)
8月に入り、中旬頃の妊婦健診の際、状態悪化が見られるため休職を促されました。
仕事を休むなと言われているため休めない旨を伝えたところ、服薬にて様子観察に。
但し来月以降の健診で、状態によっては入院になる可能性も高いとの指摘を受けました。
出勤時その旨を伝えると、上司からは
「休むなとは言っていない。休めば?」と。
結局、欠勤となりました。
8月末、自覚症状が酷く再度受診。状態悪化しているとのことで自宅安静の指示。
その旨を職場に伝えると、
「勤務日数が足りないので8月末で社会保険からは脱退してもらいますから」
と一方的に言われ社会保険から脱退となりました。
協会けんぽ、年金事務所に問い合わせしましたが、職場と話し合ってくださいと切られ、労基、労働局に相談しましたが、管轄外と言われました。
これは違法にならないのですか?
また、何処に連絡するべきなのでしょうか。
職場としては辞めさせたいのか、圧を感じており辞めることも考えていますが、不利益な扱いを受けたまま辞めたくはないです。
何卒、ご教授頂けますと幸いです。
妊娠に関連する事情を理由に労働者に対して不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法9条で禁止されています。
なので、あなたの事例で、正規雇用から非正規雇用に降格されたことは、違法の疑いが強いです。
男女雇用機会均等法の問題については、都道府県の労働局の「雇用環境・均等室」が、紛争解決の援助をすることとされています。まずはそこを指名して、改めて労働局に相談することをお勧めします。