弟が脅迫メールで逮捕、録音内容は法廷で公開されるか?
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で20通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
あることで社長と揉めたらしいです。
従業員にも脅迫していました。(メールで)
また、弟の動機として社長との電話の内容や受け答えの会話が脅迫した動機であり、その録音を警察や検事が調べた場合、
電話の内容が読み上げられたり、
録音の音声が法廷で流れますか?
(正式裁判の場合)
録音媒体が証拠として採用された場合、再生するか内容を朗読するかは、担当検察官や公判裁判所の判断によることとなります。
検察官や警察がチェックをしても、証拠として採用されないこともありますか?
弁護側が不同意という意見を言った場合は証拠として採用されません。
ごめんなさい。素人ですいません。弁護側が同意しなければ証拠にはならないということでしょうか?
また、検事や警察の判断で証拠として取り扱わないということは珍しくありませんか?
弁護側が同意しなければ証拠にはならないということでしょうか?⇒そのとおりです。
また、検事や警察の判断で証拠として取り扱わないということは珍しくありませんか?⇒公判において、検察官は有罪立証に必要十分な証拠のみ提出します。有罪立証にとっては不要と判断されれば、提出しないことは十分あり得ます。