即日懲戒解雇の理由に不服、労働審判で請求可能な金銭は?

当方、即日で懲戒解雇されました。解雇当日に解雇予告手当が支払われなかったため労基に入ってもらい請求しました。

会社を辞めることには納得していますが、解雇理由には納得いきません。
この場合労働審判で争うことになると思いますが、以下の金銭等を請求できるでしょうか?

解雇理由が懲戒解雇ではなく普通解雇
契約終了までの賃金•ボーナス
退職金を満額
バックペイ
慰謝料

また労働審判において解雇予告手当を請求したことは不利に働きますか?

回答よろしくお願いします。

解雇は納得できないが復職までは望まないとの意向で労働審判に臨む事例は少なくありません。
その場合、使用者が労働者に解決金を支払うことで争いが終結します。
以下、労働審判手続で懲戒解雇の効力を争った場合の解決の内容について、ご質問の項目ごとに回答いたします。
「解雇理由が懲戒解雇ではなく普通解雇」については、懲戒解雇を撤回したうえで、「普通解雇」ではなく「会社都合の合意退職」とすることが多いです。
「契約終了までの賃金・ボーナス」と「バックペイ」については、バックペイを基礎に解決金が算定され、解決以降契約終了までの賃金やボーナスは加えられないことが多いです。もっとも、解決時点で再就職が叶っていないなど、事情次第では、再就職に要すると見込まれる期間分の賃金が上乗せされることはあり得ると思われます。
「退職金を満額」については、退職金の計算方法が労働契約で明示されていれば、退職の理由が「会社都合の合意退職」に変わることで、理論上、満額請求が可能になります。
「慰謝料」については、バックペイによって精神的苦痛が慰謝されるとみなされ、解決金の計算に加えられないことが多いです。
解雇予告手当を請求したことについては、私の経験上、大きな問題となったことはありません。ただ、バックペイに充当されて解決金がその分減額されることはあり得ます。