解雇予告手当の遅延損害金の請求は可能か

当方、先日会社から即日解雇されました。しかし解雇日当日に解雇予告手当は支払われていません。支払いがされた日までの遅延損害金を請求できますか?

解雇予告手当の支払い期日は解雇当日とされているので、その翌日から遅延になります。よって、解雇の翌日から支払いがされた日までの遅延損害金の請求は可能です。
なお、利率については、1年につき3%と14.6%で、見解が分かれているようです。

解雇予告手当については、解雇日の翌日から遅滞に陥ると考えられているため、解雇日の翌日から遅延損害金を請求することが可能になるものと考えられます。
また、解雇予告手当は、過去の裁判例では労働基準法11条の賃金に当たらないと判断されているため、年3%の利率が適用されると思われます。

なお、解雇の理由によっては、解雇が無効であると争うことができる可能性があるため、一度弁護士にご相談いただくのもよいかと存じます。

退職後の遅延損害金は14.6%でしょうか?
解雇通告前に「辞める」といっている場合は、解雇についての正当性を争えないんでしょうか?
注:「辞める」といった後は普通に勤務をしており、解雇通告後は明日の勤務についても聞いていました。→働く意思があるということになりませんか?

質問への回答とは異なりますが、解雇予告手当の請求はいったんストップした方がいいと思います。

解雇自体が不当であるという請求の方が高額になるのですが、
この場合には解雇予告手当の請求は不利に働くことがあります。

ストップするとはどうすればいいのでしょうか?仕事を辞めることには納得していますが、解雇理由が懲戒解雇には納得していません。