ライフガードの借金について

元嫁の話しなんですが、ライフカードに30万借金があり、借りてから一度も返済してないらしく、ライフから返済を求められてるらしく。でも、今お金がなく、今月末には全額返せるとライフに伝えたんですが、ダメで一両日中に取り敢えず10万振り込めと。しかし、そんなお金なくて振り込めないらしいです。ライフカードからは詐欺で訴えると迄いわれてるみたいなんですが、詐欺罪が適応されるのでしょうか?やはり、10万先に振り込まないと30日迄に逮捕収監されますか?教えて頂けたら幸いです。

消費者金融からの借入について、刑事事件となって詐欺罪が適用されるというのは現実的には考えにくいです。元妻の借金問題に関する貴方の現在の利害関係が不明ではありますが、ライフカードとの話し合いが難しいようであれば、弁護士や司法書士に任意整理を依頼するという進め方を検討した方がよいかもしれません。

お返事ありがとうございます。なんか、一回任意整理したみたいなんですが、お金払えなくて辞任されたみたいです。元嫁は今日払えないと逮捕されるってライフの人に言われたみたいです。彼女いわく、30日には確実にはらえるらしいですが……その根拠が春先にロマンス詐欺に引っ掛かり150程振り込んだらしく、それを弁護士先生に取り戻しの依頼をして、それが今月の30日に弁護士事務所の方が自宅に届けてくれるから。っていうんですが、信じられますかね?

詳細不明ですが、【元嫁は今日払えないと逮捕されるってライフの人に言われた】という事情については、場合によっては、ライフ側に脅迫罪が成立し得るような内容ですので、本当にそのように言われたのか疑問です。ロマンス詐欺の回収金云々の点についても、果たして本当か疑わしいです。
なお、ロマンス詐欺被害について、回収見込がないのに高額な弁護士費用を受領したものの実際に回収できなかったというようなケースについて、弁護士の責任が問われる事件が増えてきていますので、注意が必要です。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html

なるほど。取り敢えず30日迄耐えろって言います。因みにロマンス詐欺の取り返しを依頼したのは、インサイト法律事務所さんらしいです。