口座開示についての質問
財産分与における口座開示について教えてください。
婚姻期間中の収支名目のみを提示するのですか?
それとも、現在の残高までも開示しなければいけませんか?
加えて、婚姻解消時の残高までも開示しなければいけませんか?
結婚前の時点でいくら貯金があったか。
現在の貯金がいくらあるのか。
上記2点を相手に知られたくないので、質問しています。
もう1点教えてください。
財産分与請求可能期間であれば、私自身が別の人と再婚していても請求可能ですか?
財産分与というのは婚姻期間中の夫婦共有財産を対象としますので、婚姻時から別居時までの財産が対象になるのが原則です(別居時と離婚時が同時であれば、離婚時までとなります)。なお、【結婚前の時点でいくら貯金があったか。】を相手方に知られることを懸念されているようですが、婚姻前の預貯金は夫婦共有財産ではないので、財産分与の対象外となります。
2点目のご質問の点ですが、請求可能です。
婚姻前、離婚後の預貯金が分与対象外であるというのは知っています。
離婚後も元夫から養育費をもらうので、あまり預貯金が多めにあることが知られては良くないと思っています。
私には常にお金がないという設定で、元夫に接してきました。
残高までも開示されるのですか?
ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、養育費の額としていくらが妥当かという問題は、現有財産とは切り離された問題です(養育費はあくまで夫婦の年収の相関を踏まえて試算されるものです)。
また、【残高までも開示されるのですか?】というご質問については、例えば、財産分与調停においては、調停委員による促しはあり得ますが、当事者がそれぞれ開示(提出)をしますので、貴方としては、婚姻から別居(離婚)までの分を開示・提出すれば足りるでしょう。
通帳の右側の残高の部分を、一律伏せて提示しても問題ありませんか?
「婚姻から別居(離婚)までの分」以外の箇所について残高をマスキングするということであれば問題ないと思いますが、マスキングの趣旨等について調停委員から確認される可能性はあるでしょう。
特有財産があるのであれば、まずは婚姻時の残高が分かる該当箇所と別居時(離婚時)の残高が分かる該当箇所のみを提示し、調停委員の指示や議論の必要に応じて、婚姻から別居(離婚)までの期間に対応する箇所を提示するということになるでしょう。
これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。