少年審判で盗撮事件が少年院送致となる可能性と対策
少年審判で盗撮事件が少年院送致になる事例はありますか?少年院送致を避けるためにしなければいけないことは何ですか?余罪もあります。
不安でしょうがないです。先生方どうかお願いします
盗撮単独でいきなり少年院送致は稀ですが、常習性・悪質性・再犯傾向・家庭での監督不能が重なると少年院送致されます。
特に、盗撮が強制わいせつなどの性犯罪に発展、盗撮画像を拡散・販売、以前から何度も補導・処分歴がある、こうしたケースでは少年院送致の可能性が高くなります。
盗撮事件での取り調べは初めてですが、二年ほど前にゴミの不法投棄で条例違反で取り調べを受けています。審判不開始に終わりましたが、このことは審判に影響しますでしょうか?
まったく影響しないとはいえないでしょう。ただ、審判不開始ということなので、あまり気にしなくていいと思います。
ありがとうございます。
現在警察からの心証が悪く取り調べ調書に反省していないと書かれそうで不安です。
警察からの心証はどれくらい審判に影響しますか?
過去に盗撮の少年事件の付添人を担当したことがあります。1件は離れたところからの外見の盗撮で示談ができたこともあり、また外見の盗撮ということもあり、家裁の処分は審判不開始でした。もう一件は性的姿態撮影罪(下着の盗撮)の事案で常習性があり逮捕された事案でしたが、被害者と示談をできたことや少年の反省状況、家庭による保護育成が十分期待できることなどから保護観察処分となりました。私の受け止めとしては盗撮の少年事件は初犯・初回であれば保護観察処分と理解しております。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
余罪が複数ある場合でも示談はしたほうが良いでしょうか?複数人との示談の可能性もあり担当弁護士と示談の方向性を相談しております
余罪が複数あるとのことですが、余罪の被害者は余罪について警察が捜査しないと当然に分かるものではないです。捜査しなければ被害者の連絡先が分からないので示談交渉しようがないです。家裁は被害者との示談を重視するのが一般ですから、示談できればした方が当然よろしいです。
今依頼している弁護士によく相談してみてください。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。